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遺品整理の途中で遺言書が見つかった時

亡くなる前に作成しておくと良いのが遺言書です。遺言書の種類にはいくつかあり、自由に保管する方法もあれば公証役場に保管することもあります。相続の話し合いを生前からしている家族なら遺言書の場所を明らかにしていることもありますが、故人がこっそり作成したものだと作成した事実や現物の存在がわからないこともあります。亡くなった後しばらくして遺品整理をしているときに遺言書と書かれた封筒が見つかりどうすればいいのかと慌てることもあります。まず遺言書は勝手に開封してはならず裁判所で検認を受けなければいけません。つい開けてしまう人がいるようで、それによって検認されない可能性もあるので注意が必要です。開けてしまったからと言って無効になるわけではないですが、開けた人に有利になるような内容だと親族に改ざんが疑われてその後の手続きがしにくくなるかもしれません。見つかったら慌てずに家族や親族に知らせ、すぐに裁判所で検認してもらいましょう。

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